ホームページ制作を制作会社に依頼するとき、見積もりやデザインには気を配っても、「契約書」の中身までしっかり確認している発注者は意外と少ないものです。しかし、契約書はトラブルが起きたときに自社を守る、最も重要な書類です。
「著作権が制作会社のままで、他社にリニューアルを頼めない」「追加費用を後から請求された」「公開後の保守範囲が曖昧でもめた」——こうしたトラブルの多くは、契約書の内容を確認していなかったことが原因です。逆に、いくつかのポイントを押さえておくだけで、こうした事態の多くは防げます。
本記事では、ホームページ制作(業務委託契約)の契約書で必ず確認したい5つのポイントを、発注者の視点で分かりやすく解説します。なお、本記事は一般的な情報の解説であり、法的な助言ではありません。実際の契約内容については、弁護士などの専門家にご確認ください。
目次
- ホームページ制作の契約書とは?なぜ重要なのか
- 【ポイント1】業務範囲と成果物を明確にする
- 【ポイント2】著作権・知的財産権の帰属
- 【ポイント3】検収と契約不適合責任
- 【ポイント4】報酬・支払条件・追加費用・中途解約
- 【ポイント5】保守・データの権利・秘密保持
- 契約書チェックの進め方・注意点
- ホームページ制作の契約書に関するよくある質問
- ホームページ制作のご相談はピークスマーケティングへ
- まとめ:契約書は「署名前」にしっかり確認しよう
- ホームページ制作の契約書とは?なぜ重要なのか
- 【ポイント1】業務範囲と成果物を明確にする
- 【ポイント2】著作権・知的財産権の帰属
- 【ポイント3】検収と契約不適合責任
- 【ポイント4】報酬・支払条件・追加費用・中途解約
- 【ポイント5】保守・データの権利・秘密保持
- 契約書チェックの進め方・注意点
- ホームページ制作の契約書に関するよくある質問
- ホームページ制作のご相談はピークスマーケティングへ
- まとめ:契約書は「署名前」にしっかり確認しよう
ホームページ制作の契約書とは?なぜ重要なのか

5つのポイントに入る前に、そもそもなぜ契約書が重要なのか、どんな種類の契約があるのかを整理します。契約の前提を理解しておくと、契約書のどこに注意して読めばよいかが見えてきます。トラブルを未然に防ぐための土台として、まず押さえておきましょう。
契約書を交わす意味(トラブル防止)
契約書は、発注者と制作会社の「約束」を文書として残すためのものです。誰が・何を・いつまでに・いくらで行うのか、そして問題が起きたときにどう対応するのかを明確にしておくことで、後の「言った・言わない」のトラブルを防げます。ホームページ制作は数か月にわたる共同作業で、途中で要望が増えたり、認識のズレが生じたりしがちです。口頭やメールのやり取りだけで進めると、トラブル時に根拠が残らず、不利な立場に立たされることもあります。契約書は、双方が安心してプロジェクトを進めるための「共通のルールブック」だと考えるとよいでしょう。
「請負契約」と「準委任契約」の違い
ホームページ制作の契約は、大きく「請負契約」と「準委任契約」に分けられます。請負契約は「仕事の完成」を約束する契約で、サイトを完成・納品する責任が制作会社にあります。一方、準委任契約は「業務の遂行」を約束する契約で、完成そのものより、専門家として適切に業務を行うことに重きが置かれます。制作(構築)部分は請負、公開後の運用・保守は準委任、という形が一般的です。どちらの契約かによって、完成責任や報酬の考え方が変わるため、自分が結ぶ契約がどちらなのかを把握しておくことが大切です。
請負契約と準委任契約の違い(概要)
- 請負契約:仕事の「完成」を約束。サイトの完成・納品責任がある(制作・構築で多い)
- 準委任契約:業務の「遂行」を約束。完成義務はなく、適切に業務を行う義務(運用・保守で多い)
- 制作は請負、公開後の運用・保守は準委任、と分かれているケースが一般的
契約書なし・口約束で進めるリスク
「付き合いのある会社だから」「小規模だから」といった理由で、契約書を交わさずに進めてしまうケースもあります。しかし、契約書がないと、トラブルが起きたときに約束の内容を証明できず、解決が長引いたり、泣き寝入りになったりするリスクがあります。とくに、著作権の帰属や追加費用、納品後の不具合対応といった「もめやすいポイント」は、書面で取り決めておかないと、後から認識の違いが表面化しがちです。たとえ信頼できる相手でも、お互いを守るために契約書を交わすのが基本です。発注前には、必ず契約書(または注文書・発注書と仕様書)を取り交わすようにしましょう。
監修者
小森 健
【ポイント1】業務範囲と成果物を明確にする
1つ目のポイントは、「何を・どこまで作るのか」という業務範囲(スコープ)です。ここが曖昧だと、追加費用や納期のトラブルの最大の原因になります。契約書または仕様書で、対応範囲を具体的に確認しましょう。発注前のこの確認が、後のもめごとを大きく減らします。
何を・どこまで作るのか(スコープ)
業務範囲は、契約書本体または別紙の仕様書で具体的に定めます。制作するページ数や構成、デザインの作成範囲、原稿やテキストの作成は制作会社が行うのか発注者が用意するのか、写真撮影やイラスト制作は含まれるのか、といった点です。「ホームページ制作一式」とだけ書かれていると、どこまでが料金に含まれるのかが分からず、後から「それは別料金です」と言われがちです。とくに、原稿作成・写真手配・SEO初期設定・問い合わせフォーム設置などは、含まれるかどうかを必ず確認しましょう。範囲が明確であるほど、見積もりの妥当性も判断しやすくなります。
監修者
遠野 涼真
修正回数・対応範囲
デザインや原稿の修正について、何回まで対応してもらえるのかも重要な確認ポイントです。「デザイン案は◯案まで」「修正は各工程◯回まで」といった取り決めがないと、修正を繰り返すうちに「これ以上は追加料金です」と言われたり、逆に制作側が際限のない修正対応に疲弊したりします。修正の回数や、どこからが追加費用になるのかの線引きを、契約段階で明確にしておきましょう。また、軽微な修正(文言の差し替えなど)と、大幅な変更(構成のやり直しなど)では扱いが異なることも多いため、その区別についても確認しておくと安心です。
【ポイント2】著作権・知的財産権の帰属
2つ目のポイントは、完成したホームページの著作権が「誰のものになるか」です。ここを確認していないと、将来のリニューアルや他社への移管で思わぬ制約を受けることがあります。発注者にとって特に重要な項目です。
著作権は「譲渡」か「利用許諾」か
制作したホームページの著作権は、何も取り決めなければ、原則として制作した側(制作会社)に帰属します。そのため、契約書で「著作権を発注者に譲渡する」のか、「制作会社が著作権を持ったまま、発注者に利用を許諾する」のかを明確にしておく必要があります。著作権が制作会社に残ったままだと、他社へリニューアルを依頼する際にデザインデータが渡されなかったり、サイトの一部を別の用途に流用できなかったりといった制約が生じることがあります。将来の自由度を確保したいなら、著作権を発注者に譲渡してもらう取り決めにしておくのが安心です。譲渡の対象や時期(検収後・支払い完了後など)も確認しましょう。
監修者
桐生 沙耶
素材のライセンスと著作者人格権
ホームページには、写真・イラスト・フォントなど、制作会社や第三者が権利を持つ素材が使われることがあります。これらの素材は、サイト本体の著作権とは別に、それぞれのライセンス(利用条件)が定められている場合があります。契約時には、使われる素材の権利関係や、利用範囲に制限がないかを確認しておきましょう。また、著作権のうち「著作者人格権」は、法律上、譲渡ができない権利とされています。そのため、実務では「著作者人格権を行使しない」とする特約を契約書に盛り込むことがあります。専門的な内容になるため、重要な契約では弁護士などの専門家に確認することをおすすめします。
著作権・素材まわりの確認項目
- サイトの著作権は「譲渡」か「利用許諾」か(譲渡なら時期も確認)
- 対象範囲(デザイン・ソースコード・素材データ)はどこまでか
- 写真・フォント・イラスト等の素材ライセンスと利用制限
- 著作者人格権を行使しない特約の有無
【ポイント3】検収と契約不適合責任
3つ目のポイントは、完成したサイトをどう「合格」とするか(検収)と、納品後に不具合が見つかったときの対応(契約不適合責任)です。納品の前後でもめないために、基準と期間を確認しておきましょう。納品のゴール地点を、双方で共有しておくことが大切です。
検収の基準・期間
検収とは、納品されたホームページが契約・仕様どおりに作られているかを発注者が確認し、合格とする手続きです。契約書では、検収の方法、確認する期間(納品後◯日以内など)、合格・不合格の基準を定めます。検収期間が極端に短いと、十分に確認できないまま合格扱いになってしまうことがあるため、現実的に確認できる期間が設けられているかを確認しましょう。また、検収期間内に発注者から連絡がない場合は「自動的に検収完了とみなす」という条項が入っていることも多いため、納品後は早めに内容を確認する体制を整えておくことが大切です。検収の合格をもって、報酬の支払いや著作権の移転が発生する契約も多くあります。
監修者
桐生 沙耶
納品後の不具合対応(契約不適合責任)
納品後に、契約や仕様と異なる不具合(契約不適合)が見つかった場合の対応を定めるのが、契約不適合責任に関する条項です。これは、2020年の民法改正で、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって整理された考え方です。具体的には、契約内容に適合しない部分があったとき、修補(直すこと)や代金の減額、損害賠償などを求められる、という内容です。契約書では、この責任を負う期間(納品・検収後◯か月以内に通知、など)が定められるのが一般的です。期間が極端に短くないか、どんな場合に対応してもらえるのかを確認しておきましょう。ただし、検収時に発注者が気づけたはずの不具合は対象外とされることもあるため、検収段階での確認が重要になります。
【ポイント4】報酬・支払条件・追加費用・中途解約
4つ目のポイントは、お金にまつわる取り決めです。報酬額だけでなく、支払いのタイミング、追加費用が発生する条件、途中で契約をやめる場合の精算まで、確認すべき点は多くあります。後悔しないために、しっかり目を通しましょう。
支払いのタイミングと追加費用
報酬については、総額だけでなく、支払いのタイミングを確認します。「契約時に着手金、中間で一部、納品・検収後に残金」というように分割で支払う形が一般的です。着手金の割合や、どの段階でいくら支払うのかを把握しておきましょう。また、見落とされがちなのが追加費用の条件です。当初の範囲を超える作業(ページ追加、大幅なデザイン変更、仕様変更など)が発生した場合に、どのように費用が決まるのかを定めておかないと、後から想定外の請求につながります。「どこからが追加料金になるのか」「追加時は事前に見積もりを出してもらえるのか」を、契約段階で確認しておくことが大切です。
監修者
小森 健
中途解約・損害賠償の取り決め
プロジェクトの途中で、やむを得ず契約を解約することもあります。その場合に、それまでの作業分の費用をどう精算するのか、着手金は返金されるのか、といった取り決めを確認しておきましょう。中途解約の条件が曖昧だと、解約時にトラブルになりがちです。また、契約違反があった場合の損害賠償についても、上限額が定められているか(賠償額が報酬額を上限とする、など)を確認しておくと安心です。一方的に発注者に不利な条件になっていないか、解約や賠償に関する条項は、特に丁寧に読んでおきたい部分です。不安な点があれば、契約前に専門家に相談しましょう。
監修者
小森 健
【ポイント5】保守・データの権利・秘密保持
5つ目のポイントは、公開後の保守や、サイトのデータ・ドメインの権利、情報の取り扱いに関する取り決めです。「作って終わり」ではないからこそ、公開後を見据えた確認が欠かせません。最後にしっかり押さえておきましょう。
保守範囲とデータ・ドメインの権利(ベンダーロックインの回避)
公開後の保守・運用については、その範囲・費用・期間を確認します。「初期費用一式」と書かれていても、保守は別途月額契約というケースが多いため、保守費の月額・含まれる業務範囲・最低契約期間を明確にしておきましょう。あわせて重要なのが、サイトのデータやドメイン、サーバーの権利が誰に帰属するかです。これらが制作会社の管理下にあると、別の会社に乗り換えたいときにデータを渡してもらえず、身動きが取れなくなる「ベンダーロックイン」と呼ばれる状態に陥ることがあります。ドメインやサーバーは自社名義で契約する、データの引き渡しに応じてもらえる、といった点を確認しておくと、将来の選択肢を確保できます。
監修者
遠野 涼真
秘密保持(NDA)・個人情報の取り扱い
ホームページ制作では、制作会社に自社の内部情報や、顧客の個人情報を共有することがあります。そのため、契約書には秘密保持(機密保持)に関する条項が含まれているのが一般的です。共有した情報を制作会社が外部に漏らさない、目的外に使用しない、といった取り決めです。ECサイトや会員機能など、個人情報を扱うサイトの場合は、個人情報の管理体制や、再委託(制作会社がさらに別の会社に作業を任せること)の可否についても確認しておくと安心です。情報の取り扱いは、自社の信頼に直結する部分です。秘密保持の範囲や期間、情報漏えい時の対応が定められているかを確認しておきましょう。
契約書で確認すべき5つのポイント(まとめ)
- 1. 業務範囲と成果物:何をどこまで作るか、修正回数・対応範囲
- 2. 著作権・知的財産権:譲渡か利用許諾か、素材ライセンス、著作者人格権
- 3. 検収と契約不適合責任:検収の基準・期間、納品後の不具合対応
- 4. 報酬・支払・追加費用・中途解約:支払時期、追加費用の条件、解約時の精算
- 5. 保守・データの権利・秘密保持:保守範囲、ドメイン/データの帰属、NDA
契約書チェックの進め方・注意点

5つのポイントを踏まえて、実際に契約書を確認するときの進め方と注意点を整理します。難しく感じても、要点を押さえれば、発注者として確認すべきことは見えてきます。落ち着いて一つずつ確認していきましょう。署名の前のひと手間が、後の安心につながります。
契約前に必ず書面で確認する
契約書は、署名・押印する前に、必ず全体に目を通しましょう。とくに、これまで紹介した「業務範囲」「著作権」「検収・契約不適合責任」「報酬・追加費用・解約」「保守・データ・秘密保持」の各項目は、自社に不利な条件になっていないかを丁寧に確認します。口頭で説明された内容と、契約書の記載が一致しているかも要チェックです。疑問に思った点や、納得できない条項があれば、署名前に必ず制作会社に質問し、必要に応じて修正を依頼しましょう。一度署名してしまうと、後から覆すのは難しくなります。急かされても、内容を理解しないまま契約しないことが大切です。
不明点は専門家(弁護士)に相談を
契約書には専門的な法律用語が多く含まれ、発注者だけで適切に判断するのが難しい場合もあります。とくに、金額の大きい契約や、ECサイト・システム開発を含む複雑な契約では、署名前に弁護士などの専門家にレビューを依頼することをおすすめします。専門家のチェックを受けることで、見落としていたリスクや、一方的に不利な条項に気づけることがあります。本記事で紹介した内容は一般的な情報であり、個別の契約の有効性や妥当性を判断するものではありません。重要な契約については、必ず専門家にご確認ください。費用はかかりますが、後の大きなトラブルを防ぐための投資と考えるとよいでしょう。
監修者
小森 健
ホームページ制作の契約書に関するよくある質問
最後に、ホームページ制作の契約書についてよく寄せられる質問をまとめました。個別の契約内容によって答えは変わるため、迷ったときの参考にしつつ、重要な点は専門家や制作会社に直接ご確認ください。まずは基本的な考え方を押さえる材料としてご活用ください。
Q1. 契約書がなくても発注して大丈夫ですか?
おすすめしません。契約書がないと、トラブル時に約束の内容を証明できず、解決が難しくなります。とくに著作権・追加費用・納品後の対応といったもめやすい点は、書面で残しておくべきです。正式な契約書でなくても、注文書・発注書と仕様書をセットで取り交わす形でも構いません。最低限、業務範囲・金額・納期・著作権の扱いは文書で残しておきましょう。信頼できる相手であっても、お互いを守るために書面化することが大切です。
Q2. 著作権は必ず譲渡してもらうべきですか?
将来の自由度を重視するなら、譲渡してもらうのが安心です。著作権が制作会社に残ると、他社へのリニューアル依頼やデータの流用に制約が出ることがあります。ただし、著作権譲渡を含む場合は料金が高くなることもあるため、自社の運用方針と費用のバランスで判断しましょう。「譲渡」が難しい場合でも、必要な範囲で自由に利用できる「利用許諾」の条件を明確にしておけば、実務上は問題ないケースもあります。どこまでの権利が必要かを整理して交渉するとよいでしょう。
Q3. 「契約不適合責任」とは何ですか?
納品されたものが契約・仕様の内容に適合していない場合に、修補や代金減額、損害賠償などを求められる、制作会社側の責任のことです。2020年の民法改正で、従来の「瑕疵担保責任」に代わって整理されました。契約書では、この責任を負う期間(納品・検収後◯か月など)が定められるのが一般的です。期間が極端に短くないか、どんな不具合が対象になるのかを確認しておきましょう。なお、検収時に気づけたはずの不具合は対象外とされることもあるため、検収段階での確認が重要です。
Q4. 制作の途中で解約したくなったらどうなりますか?
契約書の中途解約に関する条項によります。一般的には、それまでに行われた作業分の費用を精算する形になり、着手金は返金されないことが多いです。解約条件が曖昧だと精算でもめやすいため、契約前に「途中解約時の費用はどうなるか」「どの段階まで進んでいると、いくら発生するのか」を確認しておくと安心です。解約は気まずいものですが、条件を事前に把握しておくことで、いざというときに落ち着いて対応できます。
Q5. ドメインやサーバーは誰の名義にすべきですか?
できる限り自社名義で契約・管理することをおすすめします。ドメインやサーバーが制作会社の名義・管理になっていると、別の会社に乗り換えたいときにサイトやデータを移せず、身動きが取れなくなる「ベンダーロックイン」のリスクがあります。制作会社に取得・管理を任せる場合でも、名義は自社にする、管理情報(ログイン情報など)を共有してもらう、契約終了時にデータを引き渡してもらえる、といった条件を確認しておきましょう。将来の選択肢を確保するうえで重要なポイントです。
Q6. 契約書は制作会社が用意したものをそのまま使って大丈夫?
多くの場合、契約書は制作会社が用意しますが、その内容が自社にとって公平かを確認することが大切です。制作会社が用意する契約書は、制作会社側に有利な条件になっていることもあります。一方的に不利な条項(過度に短い契約不適合責任の期間、著作権が一切移らない、解約時の負担が大きいなど)がないかをチェックしましょう。気になる点があれば修正を依頼できますし、金額の大きい契約では専門家のレビューを受けるのが安心です。提示された契約書を鵜呑みにせず、内容を理解したうえで署名することが重要です。
ホームページ制作のご相談はピークスマーケティングへ

ホームページ制作のご依頼や、契約・進め方に不安がある際は、当社ピークスマーケティングにご相談ください。当社は東京都大田区を拠点に、ホームページ制作・LP制作から、広告運用・SEO・MEOまで一気通貫で手がけており、これまで幅広い業種で多数のサイト構築に携わってきました。契約内容や業務範囲も、最初から分かりやすくご提示します。
業務範囲・契約内容を分かりやすくご提示
当社では、ご契約の前に、業務範囲・成果物・費用・納期・著作権の扱いなどを、できる限り分かりやすくご説明することを心がけています。「どこまでが料金に含まれるのか」「追加費用はどんなときに発生するのか」といった、発注者が不安に感じやすい点を、あらかじめ明確にお伝えします。ご質問にも丁寧にお答えしますので、契約や進め方に不安のある方も、安心してご相談ください。内容にご納得いただいたうえで、プロジェクトを進めていきます。
制作から集客まで一気通貫でサポート
当社の強みは、ホームページ制作だけでなく、公開後の集客までを一つの窓口でまとめて相談できる点です。Googleビジネスプロフィールを活かしたMEO対策、Web広告の運用、SEOを意識したコンテンツ制作までを一体で設計し、作って終わりではなく、問い合わせや来店といった成果につなげる仕組みづくりをお手伝いします。これまで幅広い業種で累計300以上のサイト構築に携わってきた知見を活かし、お客様の事業成長を支援します。制作と集客を分けずに考えられるのが、一気通貫の強みです。
ピークスマーケティングの特徴
- 業務範囲・費用・著作権の扱いなど、契約内容を分かりやすくご提示
- 追加費用は事前に見積もりを出してから着手
- 制作・LP・Web広告・SEO・MEOを一気通貫で対応
- 公開後の運用・更新・改善まで伴走
- 幅広い業種で累計300以上のサイト構築実績
まとめ:契約書は「署名前」にしっかり確認しよう
ホームページ制作の契約書は、トラブルが起きたときに自社を守る大切な書類です。紹介した「業務範囲」「著作権」「検収・契約不適合責任」「報酬・追加費用・解約」「保守・データ・秘密保持」の5点を、署名前に確認しましょう。内容を理解しないまま契約せず、疑問点は必ず解消してから進めることが、安心してプロジェクトを進める第一歩です。
本記事のポイント
- 契約書は「お互いを守るため」のもの。口約束・契約書なしは避ける
- 業務範囲・成果物を具体的に定め、追加費用の条件も明確にする
- 著作権は譲渡か利用許諾かを確認(将来のリニューアルに影響)
- 検収の基準・期間、納品後の契約不適合責任を確認する
- ドメイン・データは自社名義で、ベンダーロックインを避ける
- 重要な契約は、署名前に弁護士などの専門家に確認を
見積もりの取り方や制作会社の選び方もあわせて確認すると、発注の準備がさらに進めやすくなります。関連記事もご覧ください。
ホームページ制作のご相談・お見積もりは、お気軽に当社のお問い合わせフォーム、または見積もり依頼フォームからどうぞ。契約や進め方のご不安にも、丁寧にお応えします。
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ホームページ制作を制作会社に依頼するとき、見積もりやデザインには気を配っても、「契約書」の中身までしっかり確認している発注者は意外と少ないものです。しかし、契約書はトラブルが起きたときに自社を守る、最も重要な書類です。
「著作権が制作会社のままで、他社にリニューアルを頼めない」「追加費用を後から請求された」「公開後の保守範囲が曖昧でもめた」——こうしたトラブルの多くは、契約書の内容を確認していなかったことが原因です。逆に、いくつかのポイントを押さえておくだけで、こうした事態の多くは防げます。
本記事では、ホームページ制作(業務委託契約)の契約書で必ず確認したい5つのポイントを、発注者の視点で分かりやすく解説します。なお、本記事は一般的な情報の解説であり、法的な助言ではありません。実際の契約内容については、弁護士などの専門家にご確認ください。
ホームページ制作の契約書とは?なぜ重要なのか
5つのポイントに入る前に、そもそもなぜ契約書が重要なのか、どんな種類の契約があるのかを整理します。契約の前提を理解しておくと、契約書のどこに注意して読めばよいかが見えてきます。トラブルを未然に防ぐための土台として、まず押さえておきましょう。
契約書を交わす意味(トラブル防止)
契約書は、発注者と制作会社の「約束」を文書として残すためのものです。誰が・何を・いつまでに・いくらで行うのか、そして問題が起きたときにどう対応するのかを明確にしておくことで、後の「言った・言わない」のトラブルを防げます。ホームページ制作は数か月にわたる共同作業で、途中で要望が増えたり、認識のズレが生じたりしがちです。口頭やメールのやり取りだけで進めると、トラブル時に根拠が残らず、不利な立場に立たされることもあります。契約書は、双方が安心してプロジェクトを進めるための「共通のルールブック」だと考えるとよいでしょう。
「請負契約」と「準委任契約」の違い
ホームページ制作の契約は、大きく「請負契約」と「準委任契約」に分けられます。請負契約は「仕事の完成」を約束する契約で、サイトを完成・納品する責任が制作会社にあります。一方、準委任契約は「業務の遂行」を約束する契約で、完成そのものより、専門家として適切に業務を行うことに重きが置かれます。制作(構築)部分は請負、公開後の運用・保守は準委任、という形が一般的です。どちらの契約かによって、完成責任や報酬の考え方が変わるため、自分が結ぶ契約がどちらなのかを把握しておくことが大切です。
請負契約と準委任契約の違い(概要)
- 請負契約:仕事の「完成」を約束。サイトの完成・納品責任がある(制作・構築で多い)
- 準委任契約:業務の「遂行」を約束。完成義務はなく、適切に業務を行う義務(運用・保守で多い)
- 制作は請負、公開後の運用・保守は準委任、と分かれているケースが一般的
契約書なし・口約束で進めるリスク
「付き合いのある会社だから」「小規模だから」といった理由で、契約書を交わさずに進めてしまうケースもあります。しかし、契約書がないと、トラブルが起きたときに約束の内容を証明できず、解決が長引いたり、泣き寝入りになったりするリスクがあります。とくに、著作権の帰属や追加費用、納品後の不具合対応といった「もめやすいポイント」は、書面で取り決めておかないと、後から認識の違いが表面化しがちです。たとえ信頼できる相手でも、お互いを守るために契約書を交わすのが基本です。発注前には、必ず契約書(または注文書・発注書と仕様書)を取り交わすようにしましょう。
監修者
小森 健
【ポイント1】業務範囲と成果物を明確にする
1つ目のポイントは、「何を・どこまで作るのか」という業務範囲(スコープ)です。ここが曖昧だと、追加費用や納期のトラブルの最大の原因になります。契約書または仕様書で、対応範囲を具体的に確認しましょう。発注前のこの確認が、後のもめごとを大きく減らします。
何を・どこまで作るのか(スコープ)
業務範囲は、契約書本体または別紙の仕様書で具体的に定めます。制作するページ数や構成、デザインの作成範囲、原稿やテキストの作成は制作会社が行うのか発注者が用意するのか、写真撮影やイラスト制作は含まれるのか、といった点です。「ホームページ制作一式」とだけ書かれていると、どこまでが料金に含まれるのかが分からず、後から「それは別料金です」と言われがちです。とくに、原稿作成・写真手配・SEO初期設定・問い合わせフォーム設置などは、含まれるかどうかを必ず確認しましょう。範囲が明確であるほど、見積もりの妥当性も判断しやすくなります。
監修者
遠野 涼真
修正回数・対応範囲
デザインや原稿の修正について、何回まで対応してもらえるのかも重要な確認ポイントです。「デザイン案は◯案まで」「修正は各工程◯回まで」といった取り決めがないと、修正を繰り返すうちに「これ以上は追加料金です」と言われたり、逆に制作側が際限のない修正対応に疲弊したりします。修正の回数や、どこからが追加費用になるのかの線引きを、契約段階で明確にしておきましょう。また、軽微な修正(文言の差し替えなど)と、大幅な変更(構成のやり直しなど)では扱いが異なることも多いため、その区別についても確認しておくと安心です。
【ポイント2】著作権・知的財産権の帰属
2つ目のポイントは、完成したホームページの著作権が「誰のものになるか」です。ここを確認していないと、将来のリニューアルや他社への移管で思わぬ制約を受けることがあります。発注者にとって特に重要な項目です。
著作権は「譲渡」か「利用許諾」か
制作したホームページの著作権は、何も取り決めなければ、原則として制作した側(制作会社)に帰属します。そのため、契約書で「著作権を発注者に譲渡する」のか、「制作会社が著作権を持ったまま、発注者に利用を許諾する」のかを明確にしておく必要があります。著作権が制作会社に残ったままだと、他社へリニューアルを依頼する際にデザインデータが渡されなかったり、サイトの一部を別の用途に流用できなかったりといった制約が生じることがあります。将来の自由度を確保したいなら、著作権を発注者に譲渡してもらう取り決めにしておくのが安心です。譲渡の対象や時期(検収後・支払い完了後など)も確認しましょう。
監修者
桐生 沙耶
素材のライセンスと著作者人格権
ホームページには、写真・イラスト・フォントなど、制作会社や第三者が権利を持つ素材が使われることがあります。これらの素材は、サイト本体の著作権とは別に、それぞれのライセンス(利用条件)が定められている場合があります。契約時には、使われる素材の権利関係や、利用範囲に制限がないかを確認しておきましょう。また、著作権のうち「著作者人格権」は、法律上、譲渡ができない権利とされています。そのため、実務では「著作者人格権を行使しない」とする特約を契約書に盛り込むことがあります。専門的な内容になるため、重要な契約では弁護士などの専門家に確認することをおすすめします。
著作権・素材まわりの確認項目
- サイトの著作権は「譲渡」か「利用許諾」か(譲渡なら時期も確認)
- 対象範囲(デザイン・ソースコード・素材データ)はどこまでか
- 写真・フォント・イラスト等の素材ライセンスと利用制限
- 著作者人格権を行使しない特約の有無
【ポイント3】検収と契約不適合責任
3つ目のポイントは、完成したサイトをどう「合格」とするか(検収)と、納品後に不具合が見つかったときの対応(契約不適合責任)です。納品の前後でもめないために、基準と期間を確認しておきましょう。納品のゴール地点を、双方で共有しておくことが大切です。
検収の基準・期間
検収とは、納品されたホームページが契約・仕様どおりに作られているかを発注者が確認し、合格とする手続きです。契約書では、検収の方法、確認する期間(納品後◯日以内など)、合格・不合格の基準を定めます。検収期間が極端に短いと、十分に確認できないまま合格扱いになってしまうことがあるため、現実的に確認できる期間が設けられているかを確認しましょう。また、検収期間内に発注者から連絡がない場合は「自動的に検収完了とみなす」という条項が入っていることも多いため、納品後は早めに内容を確認する体制を整えておくことが大切です。検収の合格をもって、報酬の支払いや著作権の移転が発生する契約も多くあります。
監修者
桐生 沙耶
納品後の不具合対応(契約不適合責任)
納品後に、契約や仕様と異なる不具合(契約不適合)が見つかった場合の対応を定めるのが、契約不適合責任に関する条項です。これは、2020年の民法改正で、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって整理された考え方です。具体的には、契約内容に適合しない部分があったとき、修補(直すこと)や代金の減額、損害賠償などを求められる、という内容です。契約書では、この責任を負う期間(納品・検収後◯か月以内に通知、など)が定められるのが一般的です。期間が極端に短くないか、どんな場合に対応してもらえるのかを確認しておきましょう。ただし、検収時に発注者が気づけたはずの不具合は対象外とされることもあるため、検収段階での確認が重要になります。
【ポイント4】報酬・支払条件・追加費用・中途解約
4つ目のポイントは、お金にまつわる取り決めです。報酬額だけでなく、支払いのタイミング、追加費用が発生する条件、途中で契約をやめる場合の精算まで、確認すべき点は多くあります。後悔しないために、しっかり目を通しましょう。
支払いのタイミングと追加費用
報酬については、総額だけでなく、支払いのタイミングを確認します。「契約時に着手金、中間で一部、納品・検収後に残金」というように分割で支払う形が一般的です。着手金の割合や、どの段階でいくら支払うのかを把握しておきましょう。また、見落とされがちなのが追加費用の条件です。当初の範囲を超える作業(ページ追加、大幅なデザイン変更、仕様変更など)が発生した場合に、どのように費用が決まるのかを定めておかないと、後から想定外の請求につながります。「どこからが追加料金になるのか」「追加時は事前に見積もりを出してもらえるのか」を、契約段階で確認しておくことが大切です。
監修者
小森 健
中途解約・損害賠償の取り決め
プロジェクトの途中で、やむを得ず契約を解約することもあります。その場合に、それまでの作業分の費用をどう精算するのか、着手金は返金されるのか、といった取り決めを確認しておきましょう。中途解約の条件が曖昧だと、解約時にトラブルになりがちです。また、契約違反があった場合の損害賠償についても、上限額が定められているか(賠償額が報酬額を上限とする、など)を確認しておくと安心です。一方的に発注者に不利な条件になっていないか、解約や賠償に関する条項は、特に丁寧に読んでおきたい部分です。不安な点があれば、契約前に専門家に相談しましょう。
監修者
小森 健
【ポイント5】保守・データの権利・秘密保持
5つ目のポイントは、公開後の保守や、サイトのデータ・ドメインの権利、情報の取り扱いに関する取り決めです。「作って終わり」ではないからこそ、公開後を見据えた確認が欠かせません。最後にしっかり押さえておきましょう。
保守範囲とデータ・ドメインの権利(ベンダーロックインの回避)
公開後の保守・運用については、その範囲・費用・期間を確認します。「初期費用一式」と書かれていても、保守は別途月額契約というケースが多いため、保守費の月額・含まれる業務範囲・最低契約期間を明確にしておきましょう。あわせて重要なのが、サイトのデータやドメイン、サーバーの権利が誰に帰属するかです。これらが制作会社の管理下にあると、別の会社に乗り換えたいときにデータを渡してもらえず、身動きが取れなくなる「ベンダーロックイン」と呼ばれる状態に陥ることがあります。ドメインやサーバーは自社名義で契約する、データの引き渡しに応じてもらえる、といった点を確認しておくと、将来の選択肢を確保できます。
監修者
遠野 涼真
秘密保持(NDA)・個人情報の取り扱い
ホームページ制作では、制作会社に自社の内部情報や、顧客の個人情報を共有することがあります。そのため、契約書には秘密保持(機密保持)に関する条項が含まれているのが一般的です。共有した情報を制作会社が外部に漏らさない、目的外に使用しない、といった取り決めです。ECサイトや会員機能など、個人情報を扱うサイトの場合は、個人情報の管理体制や、再委託(制作会社がさらに別の会社に作業を任せること)の可否についても確認しておくと安心です。情報の取り扱いは、自社の信頼に直結する部分です。秘密保持の範囲や期間、情報漏えい時の対応が定められているかを確認しておきましょう。
契約書で確認すべき5つのポイント(まとめ)
- 1. 業務範囲と成果物:何をどこまで作るか、修正回数・対応範囲
- 2. 著作権・知的財産権:譲渡か利用許諾か、素材ライセンス、著作者人格権
- 3. 検収と契約不適合責任:検収の基準・期間、納品後の不具合対応
- 4. 報酬・支払・追加費用・中途解約:支払時期、追加費用の条件、解約時の精算
- 5. 保守・データの権利・秘密保持:保守範囲、ドメイン/データの帰属、NDA
契約書チェックの進め方・注意点
5つのポイントを踏まえて、実際に契約書を確認するときの進め方と注意点を整理します。難しく感じても、要点を押さえれば、発注者として確認すべきことは見えてきます。落ち着いて一つずつ確認していきましょう。署名の前のひと手間が、後の安心につながります。
契約前に必ず書面で確認する
契約書は、署名・押印する前に、必ず全体に目を通しましょう。とくに、これまで紹介した「業務範囲」「著作権」「検収・契約不適合責任」「報酬・追加費用・解約」「保守・データ・秘密保持」の各項目は、自社に不利な条件になっていないかを丁寧に確認します。口頭で説明された内容と、契約書の記載が一致しているかも要チェックです。疑問に思った点や、納得できない条項があれば、署名前に必ず制作会社に質問し、必要に応じて修正を依頼しましょう。一度署名してしまうと、後から覆すのは難しくなります。急かされても、内容を理解しないまま契約しないことが大切です。
不明点は専門家(弁護士)に相談を
契約書には専門的な法律用語が多く含まれ、発注者だけで適切に判断するのが難しい場合もあります。とくに、金額の大きい契約や、ECサイト・システム開発を含む複雑な契約では、署名前に弁護士などの専門家にレビューを依頼することをおすすめします。専門家のチェックを受けることで、見落としていたリスクや、一方的に不利な条項に気づけることがあります。本記事で紹介した内容は一般的な情報であり、個別の契約の有効性や妥当性を判断するものではありません。重要な契約については、必ず専門家にご確認ください。費用はかかりますが、後の大きなトラブルを防ぐための投資と考えるとよいでしょう。
監修者
小森 健
ホームページ制作の契約書に関するよくある質問
最後に、ホームページ制作の契約書についてよく寄せられる質問をまとめました。個別の契約内容によって答えは変わるため、迷ったときの参考にしつつ、重要な点は専門家や制作会社に直接ご確認ください。まずは基本的な考え方を押さえる材料としてご活用ください。
Q1. 契約書がなくても発注して大丈夫ですか?
おすすめしません。契約書がないと、トラブル時に約束の内容を証明できず、解決が難しくなります。とくに著作権・追加費用・納品後の対応といったもめやすい点は、書面で残しておくべきです。正式な契約書でなくても、注文書・発注書と仕様書をセットで取り交わす形でも構いません。最低限、業務範囲・金額・納期・著作権の扱いは文書で残しておきましょう。信頼できる相手であっても、お互いを守るために書面化することが大切です。
Q2. 著作権は必ず譲渡してもらうべきですか?
将来の自由度を重視するなら、譲渡してもらうのが安心です。著作権が制作会社に残ると、他社へのリニューアル依頼やデータの流用に制約が出ることがあります。ただし、著作権譲渡を含む場合は料金が高くなることもあるため、自社の運用方針と費用のバランスで判断しましょう。「譲渡」が難しい場合でも、必要な範囲で自由に利用できる「利用許諾」の条件を明確にしておけば、実務上は問題ないケースもあります。どこまでの権利が必要かを整理して交渉するとよいでしょう。
Q3. 「契約不適合責任」とは何ですか?
納品されたものが契約・仕様の内容に適合していない場合に、修補や代金減額、損害賠償などを求められる、制作会社側の責任のことです。2020年の民法改正で、従来の「瑕疵担保責任」に代わって整理されました。契約書では、この責任を負う期間(納品・検収後◯か月など)が定められるのが一般的です。期間が極端に短くないか、どんな不具合が対象になるのかを確認しておきましょう。なお、検収時に気づけたはずの不具合は対象外とされることもあるため、検収段階での確認が重要です。
Q4. 制作の途中で解約したくなったらどうなりますか?
契約書の中途解約に関する条項によります。一般的には、それまでに行われた作業分の費用を精算する形になり、着手金は返金されないことが多いです。解約条件が曖昧だと精算でもめやすいため、契約前に「途中解約時の費用はどうなるか」「どの段階まで進んでいると、いくら発生するのか」を確認しておくと安心です。解約は気まずいものですが、条件を事前に把握しておくことで、いざというときに落ち着いて対応できます。
Q5. ドメインやサーバーは誰の名義にすべきですか?
できる限り自社名義で契約・管理することをおすすめします。ドメインやサーバーが制作会社の名義・管理になっていると、別の会社に乗り換えたいときにサイトやデータを移せず、身動きが取れなくなる「ベンダーロックイン」のリスクがあります。制作会社に取得・管理を任せる場合でも、名義は自社にする、管理情報(ログイン情報など)を共有してもらう、契約終了時にデータを引き渡してもらえる、といった条件を確認しておきましょう。将来の選択肢を確保するうえで重要なポイントです。
Q6. 契約書は制作会社が用意したものをそのまま使って大丈夫?
多くの場合、契約書は制作会社が用意しますが、その内容が自社にとって公平かを確認することが大切です。制作会社が用意する契約書は、制作会社側に有利な条件になっていることもあります。一方的に不利な条項(過度に短い契約不適合責任の期間、著作権が一切移らない、解約時の負担が大きいなど)がないかをチェックしましょう。気になる点があれば修正を依頼できますし、金額の大きい契約では専門家のレビューを受けるのが安心です。提示された契約書を鵜呑みにせず、内容を理解したうえで署名することが重要です。
ホームページ制作のご相談はピークスマーケティングへ

ホームページ制作のご依頼や、契約・進め方に不安がある際は、当社ピークスマーケティングにご相談ください。当社は東京都大田区を拠点に、ホームページ制作・LP制作から、広告運用・SEO・MEOまで一気通貫で手がけており、これまで幅広い業種で多数のサイト構築に携わってきました。契約内容や業務範囲も、最初から分かりやすくご提示します。
業務範囲・契約内容を分かりやすくご提示
当社では、ご契約の前に、業務範囲・成果物・費用・納期・著作権の扱いなどを、できる限り分かりやすくご説明することを心がけています。「どこまでが料金に含まれるのか」「追加費用はどんなときに発生するのか」といった、発注者が不安に感じやすい点を、あらかじめ明確にお伝えします。ご質問にも丁寧にお答えしますので、契約や進め方に不安のある方も、安心してご相談ください。内容にご納得いただいたうえで、プロジェクトを進めていきます。
制作から集客まで一気通貫でサポート
当社の強みは、ホームページ制作だけでなく、公開後の集客までを一つの窓口でまとめて相談できる点です。Googleビジネスプロフィールを活かしたMEO対策、Web広告の運用、SEOを意識したコンテンツ制作までを一体で設計し、作って終わりではなく、問い合わせや来店といった成果につなげる仕組みづくりをお手伝いします。これまで幅広い業種で累計300以上のサイト構築に携わってきた知見を活かし、お客様の事業成長を支援します。制作と集客を分けずに考えられるのが、一気通貫の強みです。
ピークスマーケティングの特徴
- 業務範囲・費用・著作権の扱いなど、契約内容を分かりやすくご提示
- 追加費用は事前に見積もりを出してから着手
- 制作・LP・Web広告・SEO・MEOを一気通貫で対応
- 公開後の運用・更新・改善まで伴走
- 幅広い業種で累計300以上のサイト構築実績
まとめ:契約書は「署名前」にしっかり確認しよう
ホームページ制作の契約書は、トラブルが起きたときに自社を守る大切な書類です。紹介した「業務範囲」「著作権」「検収・契約不適合責任」「報酬・追加費用・解約」「保守・データ・秘密保持」の5点を、署名前に確認しましょう。内容を理解しないまま契約せず、疑問点は必ず解消してから進めることが、安心してプロジェクトを進める第一歩です。
本記事のポイント
- 契約書は「お互いを守るため」のもの。口約束・契約書なしは避ける
- 業務範囲・成果物を具体的に定め、追加費用の条件も明確にする
- 著作権は譲渡か利用許諾かを確認(将来のリニューアルに影響)
- 検収の基準・期間、納品後の契約不適合責任を確認する
- ドメイン・データは自社名義で、ベンダーロックインを避ける
- 重要な契約は、署名前に弁護士などの専門家に確認を
見積もりの取り方や制作会社の選び方もあわせて確認すると、発注の準備がさらに進めやすくなります。関連記事もご覧ください。
ホームページ制作のご相談・お見積もりは、お気軽に当社のお問い合わせフォーム、または見積もり依頼フォームからどうぞ。契約や進め方のご不安にも、丁寧にお応えします。
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本記事の監修者
ピークスマーケティング株式会社
代表取締役 小森 健
本記事の監修者
ピークスマーケティング株式会社 代表取締役
小森 健
ベンチャーから大手広告代理店まで、Web制作・デジタルマーケティング領域に従事。
複雑なWebサイト制作、LP制作、比較サイト制作、ECサイト構築、動画制作を中心に、情報設計・デザイントンマナ設計を起点としたフロントエンド設計・CSS・PHP実装まで一貫して対応。
本記事では、Web制作の実務経験をもとに、内容の正確性と実務での再現性の観点から監修を行っています。
